解体工事は許可なしでできる?必要な許可と違法になるケースを徹底解説!

解体工事は許可なしでできる?必要な許可と違法になるケースを徹底解説!

解体工事を行う業者は、工事の規模に応じて許可や登録が必要です。無許可のまま工事を請け負うと罰則の対象となります。

施主はトラブルを避けるため、契約前に業者が許可や登録を取得しているかを確認しなければなりません。

この記事では、解体工事業者に必要な許可や登録についてや、違法業者を避けるために施主が注意するべきことなどについて解説します。

目次

解体工事は許可なしでできる?

建物や工作物の解体工事を行うには「解体工事業登録」または「建設業許可(解体工事業)」が必要です。

請負金額によって必要な資格が変わるため、事前にしっかりチェックし、資格を取得している業者に解体工事を依頼するようにしましょう。

500万円未満の工事では解体工事業登録が必須

業者が1件あたりの請負金額500万円未満の解体工事を行う場合、解体工事業登録が必要です。

解体工事ではコンクリートや鉄骨、木材など、多品目の廃棄物が発生します。これらは適切に分別し、処理または再資源化しなければなりません。

不法投棄を防止し、資源の有効活用と生活環境の保全を目指すため、一定基準を満たした業者のみが解体工事を請け負えるようにすること、都道府県が解体工事業者の実態を把握し管理できるように、登録が義務付けられています。

500万円以上の工事では建設業許可が求められる

業者が1件あたりの請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は、建設業許可のうち「解体工事業」の業種で許可を取得する必要があります。

建設業許可とは、建設工事の適正な施工と発注者保護を目的に、一定の基準を満たした業者のみが請け負えるよう定められた許認可制度です。

建設業許可は業種別許可制を取っており、建設工事の種類ごとに行います。以前は業種に「解体工事業」が存在せず「とび・土木工事業」の許可を取得していれば解体工事業を請け負うことができていましたが、平成28年の建設業法の改正により、現在では「解体工事業」の許可が必要です。

なお、建設業許可(解体工事業)を取得している業者であれば、500万円未満の工事を解体工事業登録なしで行えます。

無許可で解体工事をした場合の罰則と責任

建設業許可、解体工事業登録を取得していない業者が解体工事を実施した場合、どのような罰則があるのでしょうか。

施主にも罰則のリスクがあるため、内容をしっかり押さえておくことが大切です。

施主に罰則・責任があるケース

建設業許可、解体工事業登録を取得しない業者に解体工事を依頼してしまったとしても、施主には直接的な罰則は科されません。

ただし、悪質な業者が不法投棄などをした場合、施主も責任を問われるようなトラブルに巻き込まれるリスクには注意が必要です。

一方、建設リサイクル法の届出を着工日7日前までに行わなかった場合、施主に20万円以下の罰金が科される可能性があります。理由は建設リサイクル法の届出は施主が行うためです。

ただ、多くの場合は委任状を作成して業者に届出手続きをしてもらいます。委任状を渡したにもかかわらず業者が届出を怠った場合は、施主への責任は問われません。

解体業者の罰則はさらに厳しい

必要な許認可を得ずに解体工事を行った場合、業者には厳しい罰則が適用される可能性があります。

建設業許可を取得しなかった場合(500万円以上の工事)

罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
ペナルティ:5年間建設業許可の取得ができなくなる

参考:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第48条

解体工事業登録を取得しなかった場合(500万円未満の工事)

罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
ペナルティ:2年間解体工事業登録ができなくなる

参考:建設業法 第47条

そのほか、産業廃棄物の不法投棄を行った場合は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金など、厳しい規定が設けられています。

そもそも「許可」「登録」「届出」は何が違う?

ここまででも出てきたように、解体工事では「許可」「登録」「届出」という用語が出てきます。

ここでは、それぞれどのようなものなのか、許認可が必要な理由について整理しています。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設工事の品質確保や契約の適正化を目的として、請負金額500万円以上の建設工事を請け負う際に、建設業者が取得していなければならない許可です。

建設業許可は29業種に分かれており、解体工事で必要なのは「解体工事業」です。

取得の際は以下の要件を満たしている必要があります。

  • 経営経験が5年以上の事業主や役員の在籍
  • 自己資金500万円以上
  • 専任技術者(10年以上の実務経験または一定の資格取得)の常勤
  • 不正行為がない
  • 事業主・役員が欠格要件に該当しない

業者が2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合は「国土交通大臣許可」が必要です。1つの都道府県のみに営業所がある場合は「都道府県知事許可」を取得します。

解体工事業登録とは

解体工事業登録は建設リサイクル法により、建物や工作物などの解体を業として請け負うときに必要な登録です。対象は500万円未満の解体工事で、建設業許可に比べて小規模な工事を請け負っている業者が取得します。

建設業許可ほど取得は難しくありませんが、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 技術管理者(8年以上の実務経験または一定の資格者)が在籍している
  • 技術管理者が不適格要件に該当しない

申請先は各都道府県です。したがって、登録した都道府県内でしか施工ができません。

無許可営業は罰則の対象となるため、法人・個人事業主に関わらず会社設立、事業開始時には登録が必要です。申請時は税務署で記入した開業届の写しを添付します。

建設リサイクル法の届出とは

建設リサイクル法の届出とは、一定規模以上の解体工事や新築工事について、建設資材を適切に再資源化するため、発注者が工事着手の7日前までに都道府県知事に計画を提出する義務のことです。

建設リサイクル法の対象となる工事は以下の両方に当てはまる場合です。

1.次の特定建設資材が使われている構造物

コンクリート
コンクリートと鉄からなる建設資材
木材
アスファルト・コンクリート

2.次の規模以上の工事

解体工事:床面積の合計80㎡以上
新築・増築工事:床面積の合計500㎡以上
リフォーム工事等:請負代金1億円以上
土木工事等:請負代金500万円以上

届出を義務付けることにより、廃棄物の削減や環境負荷低減、不法投棄の防止や工事のスムーズな進行を確保します。

無許可(無登録)業者に依頼すると起こりやすいトラブル

正規の許可や登録を持たずに解体工事を行う業者に依頼すると、さまざまなトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

場合によっては施主が責任を問われるケースもあるので注意しなければなりません。ここでは、違法業者に依頼すると発生しやすいトラブルを紹介します。

不法投棄・処分費トラブル

悪質な違法業者に解体工事を依頼してしまった場合、廃棄物を不法投棄されてしまうリスクがあります。

解体工事で発生した産業廃棄物は家庭から出る一般ごみとは異なり、排出者が責任を持って分別・処分を行わなければなりません。

しかし、それにかかるコストを抑えようと、適当な場所に放置したり埋めたりする業者が存在します。

不法投棄をした業者には5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されます。

法律上、廃棄物の処理責任を持つ排出者は解体業者です。そのため、施主が罪に問われることはありません。しかし、建設リサイクル法の届出を怠ったり虚偽の届出をすると罰則の対象となるので、注意が必要です。

近隣クレーム(粉じん・騒音・振動・路上駐車)

適切な許認可を得ずに工事をするような業者は、施工中も配慮に欠けた工事を行う可能性があります。

粉じん対策をせずに工事をする以外にも、近隣の車や外壁を汚したり、がれきを高い所から落としたりして騒音と振動を発生させる可能性があります。

また、工事車両で出入りする際も大きな音で走行したり、迷惑な路上駐車をする場合もあるでしょう。

このようなことが近隣住民のストレスになり、施主にクレームが入る可能性も否定できません。

工事品質(養生不足・地中埋設物・基礎撤去範囲)

違法業者は工事の品質にも注意が必要です。例えば養生シートで適切に現場を囲わずに作業したために粉じんが周囲に飛散したりします。

また、撤去費用を惜しんで地中埋設物を撤去せず地中に残したり、建物の上部のみを撤去して、基礎を放置するリスクもあります。

そのほか、撤去する予定だったブロック塀を残したり、反対に残すつもりだった庭木を撤去したり、誤って隣家のブロック塀を撤去するなど、契約時の工事範囲を守らずにトラブルに発展するケースも少なくありません。

事故・損害時に保険が効かない

業者が損害賠償保険に加入しておらず、万が一事故が発生した場合に被害者に賠償金を支払えない場合があります。その場合、施主がトラブル対応を迫られる可能性もあるため、未加入業者とは契約しないようにしましょう。

通常、解体工事業者は万が一の事故に備えて損害賠償保険に加入しています。未加入業者に依頼しないためにも、契約前までに保険証券のコピーを見せてもらい、加入有無、保険の限度額、適用期間、適用範囲を確認しておきましょう。

ローン・補助金・売却で不利(証明書類が揃わない)

必要な許認可を得ずに解体工事を請け負うような業者は、解体証明書の発行が遅れたり失念したりするリスクがあります。

解体工事が完了したら、解体業者に解体証明書を発行してもらわなければなりません。解体証明書は建物滅失登記の手続きに必要な書類です。

この証明書がなければ法務局は建物の存在を登記簿から消せないため、固定資産税やローンの審査などに影響を及ぼします。

さらに、土地を売却する際にも、登記簿上に存在しない建物が残っている状態だと、土地の不動産価値を下げる要因となります。

また、補助金・助成金制度は、適切な許可・登録を持つ業者が行うことを前提としています。違法業者に依頼した場合、補助金を利用できなくなるリスクは否定できません。

工事依頼前に確認したいポイント

違法業者に工事を依頼しないためには、業者選びの際にいくつか確認しておくべきポイントがあります。事前にネットで業者のウェブサイトなどを確認しておき、トラブルを回避しましょう。

廃棄物に関する許可は保有しているか?

信頼性の高い解体工事業者を選ぶ一つの指針として「産業廃棄物収集運搬業許可」や「産業廃棄物処分業許可」の取得の有無があります。

収集運搬業許可や処分業許可の取得は必須ではありません。解体工事業者は建設業許可または解体工事業登録を取得していれば工事が可能です。

ただし、収集運搬業許可の取得には経営状態や収集運搬に使用する車両の保有など厳しい条件があるため、安定した経営で信頼できる企業を選ぶための判断材料になります。

アスベスト解体に関する対応可否

2006年以前に建てられた建物を解体する場合は、業者がアスベスト対応可能か確認しておきましょう。

多くの解体専門業者は、アスベスト対応は「可」です。しかし、アスベスト除去には「特定建築物石綿含有建材調査者」や「石綿作業主任者」などの有資格者が必要で、レベルに応じた処理技術も求められます。

そのため、業者に有資格者が在籍しているか、除去したアスベストを適切に処分・運搬できる許可を保有しているか、確認しておきましょう。

解体に必要な申請・届け出を熟知しているか?

優良業者は、解体に必要なさまざまな申請・届出について熟知しており、代行またはサポートしてくれます。

解体工事は多くの法律が絡む専門的な工事です。そのため、業者は手続きの流れや事例、注意点などに精通していなければなりません。

届出をしなければ罰則があるものもあれば、自治体によってルールが異なるものもあります。これらの業務を徹底して正確に、速やかに行う業者を選ぶと工事もスムーズです。

きちんとした事務対応ができるかを見極めるために業者に問い合わせをし、質問に対して速やかに丁寧な回答が来るか、などをチェックするとある程度選別できます。

保険加入の有無

解体工事の契約前には、業者が賠償責任保険に加入しているかどうかを必ず確認しましょう。

解体工事では、誤って隣家の塀や外壁を傷つけたり、通行人にケガを負わせてしまう可能性があります。保険はこのような場合に業者に代わって被害の補償額を支援します。

優良業者であれば賠償責任保険に加入しているはずです。見積もりの際に保険の加入について尋ね、書類を確認することで安心して工事を依頼できます。

下請け・外注の関与有無

業者選びの際は、解体作業を自社で行うのか、下請けに外注するのかを確認しておきましょう。

建設工事では、依頼した業者とは違う業者が作業を行うということも少なくありません。その場合は中間マージンが発生して相場よりも高額な見積もりになったり、連絡ミスにより解体してほしくない場所を解体されてしまうなどのトラブルが起こったりします。

そのため、できるだけ自社施工の業者に依頼すると、失敗を防げます。

解体工事に関するよくある質問

ここでは解体工事の、とくに届出などに関してよくある質問とその回答を紹介します。

解体工事は国が定めたガイドラインに従って進める必要があります。しっかりポイントを押さえて失敗を防ぎましょう。

届出なしで解体できる建物は?

建設リサイクル法の届出なしで解体できるのは、床面積の合計が80㎡未満の建物です。

ただし、10㎡を超える建物を解体撤去する場合は、都道府県知事あてに建物除却届を業者が提出します。さらに、建材にアスベストが含まれている場合は、届出が必要です。

建設リサイクル法の届出は施主が行いますが、届出書をテンプレートの書き方に従って記入し、提出すればよいというわけではなく、解体工事の計画書や現場の案内図、工程表などが必要です。

そのため、通常は解体工事業者に委託します。解体業者も仕事の一部と認識しているので業者主導で手続きしてくれるはずです。そのほか、行政書士に依頼することも可能です。

自分でDIY解体したら違法になる?

自分で建物を解体する場合は、建設業許可や解体工事業登録を取得していなくても解体可能です。

ただし、廃棄物の処理や法的な手続きに関して、複数の法的義務と規制が存在します。これらを怠ると罰則の対象となる可能性があるため、できるだけ専門知識を持った業者に依頼しましょう。

DIYは一見費用を抑えられるように見えますが、廃材処理費や足場代など、資金と労力がかかり、結果的にデメリットが多くなる可能性があります。

自分で解体に関わりたい場合は業者に相談して、危険な部分は業者のサービスに頼るなど、分担して作業するのが成功のコツです。

まとめ

解体工事業者は建設業許可または解体工事業登録の取得が必須です。また80㎡を超える建物を解体する場合は、建設リサイクル法の届出が必要となります。

そのほか、解体工事ではさまざまな申請・手続きが必要なので、きちんと許認可を取得した優良業者に依頼し、業者と連携して工事の準備を進めることが大切です。

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