この記事はこだたま行政書士事務所による文責によるものです。
融資してもらった資金は、事業に関する「設備」資金及び「運転」資金として使っていくことになります。
融資された資金を個人の生活費など事業に関係ないところに使ってはいけません。
それぞれの内容を見てみましょう。
設備資金
言葉のとおり、「事業設備を買うのに必要なお金」です。
事業に係る設備の例を挙げると、飲食店の場合の業務用冷蔵庫を購入する場合などの他、
内装工事の費用もここに含まれます。
その他の例をいくつか挙げておきます。
設備資金の例
- 厨房設備
- 店舗の取得費用(敷金、保証金、権利金)
- 外装工事費、内装工事費、設備工事費
- 機械、備品等の取得費用
- 事務用品(パソコンやプリンター等)
- 会社設立費用
※「会社設立費用」とは会社を立ち上げるための費用ですが、資本金などは含まれません。
つまり、創業融資では原則として「資本金」の払い込みに対する融資を受けることはできません。
これら設備資金として融資を申し込んだ分は、設備費用に関する見積書が必要です。
この設備に、このくらいの費用がかかることを示さないといけないわけです。
既に設備購入された後に申し込む場合は、順番は逆になりますが見積書を発行してもらうことで対応する融資担当者もいれば、購入時の契約書・請求書・領収書(自己資金から既に支払った証明)等のコピーで対応する担当者がいます。
ケースバイケースです。
もし、見積書が取りにくいものがある場合は、面談時にその旨の話をするなどして乗り切りますが、もっと安全な方法としては、金額が記載されたカタログやインターネットでの販売価格など、客観的な価格が分かる資料を用意する方が良いでしょう。
運転資金の例
運転資金とは主に
- 商品や材料の仕入れ代
- 従業員がいればその給料
- 事務所や店舗の家賃
- 水道光熱費や通信費、広告費などのランニングコスト
などを指します。
これをなぜ創業融資で申し込むことが多いかというと、ほとんの事業では、何かを売り上げた瞬間に売上金が手に入るわけではないからです。
順番としては
(1)仕入れによる支出
(2)売上
(3)売上金回収
という流れになりますが、業種によっては(2)と(3)の間に1~3ヶ月間(場合によりもっと長く)空くことがあります。
この間に次なる売上の元となる商品を再度仕入なければならないことも多くあります。
また、そういう支払いサイトの問題ではなく、そもそも最初の数ヶ月間は売上がまったくないことも考えられます。
そういう事情があろうとも、固定費(人件費や事務所家賃など)は出て行きます。
それを賄うために運転資金もある程度融資を受けておくのが一般的です。
創業融資における創業計画書においても、事業開始後初月の売上見込みがゼロであっても、そこに理由があり、かつおおよそ半年後くらいには固定費と返済ができるくらいの売上見込みが立っていれば良いと言われています。
ただ、見込みの段階から半年分や1年分もの運転資金を借入に頼るのは危険ですから、運転資金はせいぜい2~3ヶ月分程度が融資対象となると考えていいでしょう。
設備資金と運転資金はどちらが借りやすいのか
前提として「こっちの方が借りやすいから(本当は違うことに使うつもりだけど)こっちで多く申し込んじゃえ」ということは絶対にダメです。
その上で、どっちが借りやすいか言ったら「設備資金」です。
これは、設備資金の性質によるもので、融資する側からしてみても「何に使うかが分かりやすい」ためです。
上述した通り、設備資金の融資を受けるためには、その設備に関する見積書の提示を求められますが、融資担当者としても「ああ、この設備にこれだけのお金が必要で、ここに融資された資金を充てるんだな」と一目瞭然です。
せいぜい、融資審査の際に「この事業計画であれば、この分の設備は要らなくないですか?」と言われその分が削られるくらいです。
しかし運転資金はどうでしょう。
運転資金は、よほど明確に決まっている従業員給与や事務所家賃などを除いて、少し不明瞭な部分があります。
不明瞭ということは融資担当者にとっては自信を持ってその分を削ろうとも言えないし、「他の用途に使われるんではないか」という疑念も完全に払拭できることはないのです。
基本的には、どの創業融資制度も運転資金として貸出した資金の方が、設備資金として貸出した資金よりも返済期間が短く設定されています。
これは、融資する側にとっても運転資金を少しリスクのあるものと見ている証拠でしょう。
従って、自己資金のある方は、自己資金はできるだけ運転資金用に取っておいて、設備資金について融資の割合を高めた方がよく、それが一般的なセオリーと言えるでしょう。
文責:こだたま行政書士事務所 行政書士 林洋平